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農地転用・太陽光発電・不動産活用

農地転用手続なら、
姫ヶ池行政書士事務所へお任せ下さい。

 

太陽光発電設備(ソーラーパネル)を設置したい。

 

住宅を建築したい。

 

駐車場を設置したい。

 

 

”農地転用”には許可(届出)が必要です。

 

農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできません。

農地を他の目的で使用したり貸し借りするには、市街化区域については農業委員会への届出、市街化調整区域については都道府県知事もしくは農林水産大臣の許可が必要になります。

 

 

農地転用の手続きは、時として数か月にも及ぶ長期戦となることが珍しくありません。

面倒な手続は、すべて当事務所にお任せください。

 

 

 

FNC中村会計では
 
太陽光発電設備の設置・税務にも対応
しております

~FNC中村会計の太陽光発電事業について~

農地をお持ちの方で、以下のような不動産活用(農地転用)をお考えの方

再生可能エネルギーによる発電ビジネスの推進・拡大を目的として、再生可能エネルギーから作った電気を国が定めた単価で一定期間電力会社が買い取ることを義務付ける「再生可能エネルギー特別措置法」が平成23年に成立、「再生可能エネルギー全量買取制度」が導入されています。

 

マネージメント・サービス(MS)ではこれに伴い、自ら太陽光発電設備を長野・千葉に設置し、電力会社に売電する発電事業に参入しました。

 

・MS長野発電所(長野県小諸市)

・MS千葉発電所(千葉県いすみ市)

 

我々自身が当事者になり、そこで得た経験があるからこそ

 

「農地取得⇒農地転用⇒太陽光発電設備の設置⇒税務申告(減税対応)」

 

トータルでサポートさせて頂きます。

 

まずは、お気軽にご相談ください。
 

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