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会計・監査

会社法監査、学校法人監査、医療法人監査、社会福祉法人監査なら、
中村文哉公認会計士事務所へお任せ下さい。

News

医療法人・社会医療法人

医療法人の外部監査義務 負債50億円以上か収益70億円以上へ

 

厚生労働省は外部監査を義務付ける医療法人と社会医療法人の基準を以下の通りとしました。

(平成28年4月20日、厚生労働省令第96号)。

・医療法人:負債額50億円以上か収益額70億円以上

・社会医療法人:負債額20億円以上か収益額10億円以上

※平成27年9月に成立した改正医療法に基づき省令で定める。平成29年4月2日施行。

社会福祉法人

平成28年3月31日、第190回国会において「社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立しました。
法案の施行により、平成29年4月1日より特定社会福祉法人(※)の会計監査人設置が義務化されます。
 
(※)平成28年9月26日開催の厚労省第19回社会保障審議会福祉部会で以下の案が示されました。

・平成29年度、平成30年度:収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度:収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降:収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人

(基準は変更になる可能性があります)
⇒金商法監査(上場企業監査)以外の法定監査は、是非とも中小事務所へご依頼ください。

中小事務所に監査を依頼するメリット

 

 

・”監査担当者の入れ替わり”が無く、監査責任者が継続的に関与いたします。

・”形式的な監査手続”は極力省略するため、監査を受ける側の負担が相当程度軽減されます。

 

・ムダな監査コストがかからないため、監査法人並みの高品質な監査を比較的安価な報酬にてご提供可能です。

 

・原則、監査責任者が往査するため、各種ご相談に対して素早く、かつ柔軟に対応することが可能です。

  

※監査法人への業務委託をご希望の場合は、その旨お伝え頂ければ適宜対応させて頂きます。

 

 

【法定監査】

 

会社法監査

会社法上、会計監査人の設置が義務付けられている大会社(資本金5億以上、負債200億以上)及び委員会等設置会社、その他の会計監査人設置会社が作成する計算書類等に求められる監査

 

学校法人監査

私立学校振興助成法に定める経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人に求められる監査

 

医療法人監査

医療法に基づき、一定規模以上の医療法人、社会医療法人に求められる監査

社会福祉法人監査

社会福祉法に基づき、一定規模以上の社会福祉法人に求められる監査

上記以外に、金融商品取引法監査、一般社団・財団法人監査、労働組合監査等の各種法定監査も請け負っております。

 

社会福祉法人のご担当者様へ

弊所では社会福祉充実計画のレビュー業務(確認書の発行)を請け負っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

【社会福祉充実計画のレビュー(確認)業務】

基本報酬 40,000円~(税抜価格)

今回の改正法では、財務規律の強化として、いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資を明確にするために、「社会福祉充実残額(再投下財産額)」(純資産の額から事業の継続に必要な財産額(①事業に活用する土地、建物等②建物の建替、修繕に要する資金③必要な運転資金④基本金及び国庫補助等特別積立金)を控除等した額)の明確化、そして、「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画である、社会福祉充実計画の作成が義務付けられました。

社会福祉充実計画の作成に当たっては、公認会計士、税理士等の財務に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴かなければならないものとされております。

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